愛知川漁業協同組合 

 漁業権について

7/18日の密漁事件(つぶやき参照)の後、少し漁業権などについてまとめてみましたので、ご一読いただければ幸いに存じます。

第五種共同漁業権とは内水面又は大臣が指定する湖沼に準ずる水面において営む漁業で
第1種(そう類、貝類又は定着性水産動物 いせえび、うに等 を目的とする漁業)以外のものとあり
叉、漁業法23条は、漁業権を民法上の物権とみなし、土地に関する規定を準用すると定めています。
漁業権は、漁業権の免許権者である都道府県知事から免許されることによって、一定範囲の漁業を独占排他的に営み、その利益を享受することができる。ここで言う「排他性」は漁獲行為の排他性を指し、必ずしも水面そのものに対する排他性を指すものではない。

言い換えれば、漁業権設定した魚の漁を独占する権利を組合に与えますが、川そのものを占有しては駄目ですよと、云う意味です
ですから、川遊びをされる方などを、釣り人や漁協が追い払ったりも出来ません、川はみんなの物なのです。
遊漁料を払ったからと、川を占有したりしてはいけません。互いに譲歩し合いレジヤ−を楽しみたいものです。当たり前の事でスミマセン

組合員が行う捕獲行為を漁業といい、組合員以外の者が行う捕獲行為を遊漁と云い区分けされます。
組合員は漁協に与えられた権利を行使するために、賦課金とか行使料という名目のお金を納付して、漁を行うことが出来ます。
じゃあ、漁をしなければ行使料は払わなくていいのかというと、そうではありません 当組合は、以前からの慣例で賦課金と、行使料とが、別の明細になっていますが、どちらも同じ物とお考えいただきたいのです。組合法では、組合を維持 存続するために組合員に賦課金などを請求できるとあります。賦課金を支払う義務が組合員にはあるわけですが、組合役員は、その運用方法において、組合員から疑念をもたれないように、しっかりと組合運営を考えていかなくては、ならないと思います。

それでは、組合員以外の方が魚を捕りたい時はどうするか?
それは各漁協が取り決めた遊漁規則
(知事の認可が必要)に従がい、遊漁料を支払って漁をすることになります。
お金払ってまで釣りをしたくないわ という方は下のPDFファイルにある地図で赤線の引いていない場所へお出かけください。
漁協の管轄外になりますので、無料ですが保護水面などの禁止区域利用できる漁法 禁止された漁法など規制の適用を受ける場合もありますので文章中のリンク先でお確かめください。
   水産課より無断、拝借しました→

何故、遊漁料が必要なのか?
第5種漁業権を取得するということは、水産動植物の増殖に努めなければならないという義務も同時に生じる訳です。当組合も毎年、県の水産課より漁業権設定してある魚種の放流を義務づけられており、鮎だけでも500kg(150万くらい)です。どこの漁協でも経済的に余裕のある所は少なく(皆無といってもいいぐらい)増殖の義務を遂行するためや、漁場管理に必要な経費を
遊漁規則に従い徴収させていただいております。叉、現場売りなどの券には附加料金(監視員の必要経費など)というのが加算されますが、全て知事の認可を受けており
これを、
遊漁料金といいます。これに違反した者は漁業権の侵害となり、当然ながら罰則があります。
ですが、全ての魚ではなく、漁業権の設定した魚のみとなります。愛知川漁協では 
鮎、ふな、こい、うなぎ、いわな、あまご が漁業権を取得した魚種になります。たとえば、ブラックバスなどはどれだけ獲ってもらってもいいわけです。バスで漁業権設定のある組合は、全国でも確か2ケ所ぐらいしかなかったと思います。ここでひとつ注意したいのは、漁協に水産動植物の所有権が認められている訳ではありませんので、密漁に対し窃盗罪を適用することが出来ません、漁協はあくまでも漁をする権利の独占権を許可されているだけなのです。
この辺りの法の解釈が難しいところです。管理漁場のつりぼりなら当然経営者の所有物になるわけですから、この場合は 明らかに窃盗罪の適用となりますが、、、
話、変わりますが  漁業権の侵害とは何か、、、 水産庁のペ−ジにこんな、文言がありますので抜粋してみました。
水質の汚濁や工作物の設置等によって、漁場内における採捕又は養殖の目的物たる水産動植物の棲息及び来遊等を阻害する行為 も漁業権の侵害だそうです。  これって、ダムの汚濁水の長期化や 魚道の不備による 鮎の遡上障害も漁業権の侵害になるのではないかな、、、 この件はまた、詳しく調べてみたいと思います。

当組合では、漁法や漁法ごとの解禁日にも細かな設定がしてあります。
漁協事務所前の渋川などは支流の為、安易な気持ちで 釣りに来る方もおられます、監視にいきますと
こんな川でも金を取るのか、、、とおっしゃいますが。もちろんです支流も全て漁業権を取得しているからです。
(例:渋谷川、堂の後川、松尾谷川、佐目子谷川、和南川など、、、)
 
(水産庁)のホ−ムペ−ジの内水面の遊魚に関する制度の欄にも第5種共同漁業権と遊漁規則について記載があります
一部抜粋 河川・湖沼の内水面では、地元の内水面漁協が第5種共同漁業権の免許を受けている水面が多く存在します。これらの漁協では、漁業法に基づいて、アユやコイなど漁業権の対象魚種についての増殖義務が課されていることから、稚魚の放流等を行っています。また、漁協は、その漁場内で組合員以外の者が行う漁業権対象魚種の採捕(遊漁)については、都道府県知事の認可を受けて遊漁規則を定め、一定の制限を行っています。この遊漁規則には、遊漁料、遊漁承認証、遊漁期間等が定められていますので、そのような水面において釣りをする場合は、遊漁規則を守って、釣りをしましょう。

解りづらい時は、かならずお問い合わせ下さい。後でトラブルを起こしても、お互いに気分のいいものではありませんから、、、
魚には捕ってはいけない時期(禁漁期間)が定められており、
滋賀県の水産課のホ−ムペ−ジでも、紹介されていますが
鮎の場合は8/21日〜11/20日は産卵繁殖保護の為、採捕禁止となっています。
8/21〜8/31は手づかみ。竿釣り、たも網は可能とあります が これからが重要な所です。
ただし、有料河川漁場を除くとあります。 すなわち、漁協のある所は、漁協の規則でいいですよと云う意味です。
漁協のない滋賀県の河川で8月いっぱいで禁漁になっても

当、愛知川漁協では9/30日まで鮎釣りを楽しんでいただけます。


ご意見、叉は法の解釈などに誤りがあればご指摘いただきたく存じます
コチラ


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